軽微な工事(軽微な建設工事)とは、建設業の許可を受けなくても、請け負うことができる工事(建設工事)のことです。
建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が該当します。
その他の建設工事の場合は、工事1件の請負代金の額が500万円(税込)に満たない工事が該当します。
「軽微な建設工事」の請負代金の額は、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格および運送費を、当該請負契約の請負代金の額に加えた額を指します。ただし、建設業法施行令第1条の2で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」と規定されており、1件の工事を2以上の契約に分割して、建設業許可の金額要件を免れようとすることは認められません。
なお、軽微な工事であっても、浄化槽の設置工事を行う場合は浄化槽工事業者登録、解体工事を行う場合は解体工事業者登録、電気工事を行う場合は電気工事業者登録が必要となる場合があるので注意が必要です。