建設業法

建設業法(けんせつぎょうほう)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請の建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする、日本の法律です。

建設業法には、建設業許可を受けていない業者にも適用される規定があるので注意が必要です。

例えば、次の規定が適用されます。

  1. 建設工事の請負契約の原則(第18条)
  2. 建設工事の請負契約の内容(第19条)
  3. 建設工事紛争審査会による紛争解決(第25条)
  4. 都道府県知事による指示処分(第28条第2項)
  5. 国土交通大臣または都道府県知事による営業停止処分(第28条第3項)
  6. 利害関係人による都道府県知事に対する措置要求(第30条第2項)
  7. 都道府県知事による報告徴収・立入検査(第31条)
  8. 国土交通大臣または都道府県知事による指導・助言・勧告(第41条第1項)
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