建設業法において、建設工事(けんせつこうじ)とは、土木建築に関する工事のことです。
平成28年(2016年)6月1日時点では、次の29種類の工事です(建設業法別表第一の上欄)。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 舗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
各工事には、補修、改造又は解体する工事が含まれます。
すべての種類の工事において、建築物や土木工作物を作る又は解体する、あるいは加工・取り付けなどの作業を通じてそれらに機能を付加するなどの要素を含んだものが工事とされています。
宅地建物取引業の営業や物品の販売など建設業と異なる営業や、建設業に近い営業であっても下記の例の業務はこうした要素を含まず、建設工事にはあたりません。
建設工事にあたらない営業・業務は、建設業許可を必要としません(ただし、建設業許可以外の許認可を必要とする場合や、そもそも法令で禁止されている場合があります)。
建設工事にあたらない営業・業務の経験は、経営業務の管理責任者の経営経験や専任技術者の実務の経験として認められません。
- 【建設工事とは認められない場合の例】
- 自社で施工する建売用住宅の建築
- 建設現場への労働者派遣(人工出し)
- 草刈り
- 道路清掃
- 設備や機器の運転管理や保守点検業務
- 測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
- 建設機械や土砂などの運搬業務
- 船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
- 建設資材(生コン、ブロック等)の納入
- 工事現場の養生(換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張るなど。はつり工事はとび・土工工事)
- トラッククレーンやコンクリートポンプ車リース(ただし、オペレータ付きリースは工事に該当する)
建設現場への労働者派遣(人工出し)は、法律で禁止されており、労働者派遣法又は職業安定法違反として罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されます。