特定建設業の許可(とくていけんせつぎょうのきょか)は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金額が4,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合は6,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結する場合に必要です。
その工事に係る下請契約が2以上あるときは、それらの下請代金の合計額が4,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合は6,000万円(税込)以上)となる場合に、特定建設業の許可が必要です。
元請負人が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事を下請施工させようとするときの4,000万円(建築一式工事は6,000万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。
下請契約の締結に係る金額について、2016年(平成28年)6月1日より、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業・特定建設業に関わらず制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。