一戸建ての建物を売買するときの重要事項説明書(重説)の「建物の表示」の見方・読み方について解説していきます。
「建物の表示」とは
建物の表示とは、売買の対象となる建物を特定するために重要事項説明書に記載される項目です。
つまり、「建物がどこにあるのか」「どんな建物なのか」ということが書かれています。
「建物の表示」に記載されている項目
「建物の表示」の記載項目は次のとおりです。
不動産番号
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○○○○○○○○○○○○○
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所在
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○○市○○町○丁目○○○○番地
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住居表示
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○○市○○町○丁目○番○号
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家屋番号
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○○○○番○○
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種類
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居宅
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構造
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木造瓦葺2階建
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床面積
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(登記簿・現況)
1階 ○○㎡
2階 ○○㎡
延床面積(床面積の合計)○○○㎡
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建築年月
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平成○年○月新築(平成〇年〇月頃増築)
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備考
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–
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「住居表示」と「備考」以外は、不動産登記簿(不動産登記記録)に記載されている事項が書かれているはずです。
しかしながら現実には、登記内容と現況(建物の実際の状況)が異なる場合もあります。その場合は、「備考」欄にその相違内容が書かれることになります。
それぞれの項目について、説明していきます。
不動産番号
建物の不動産番号とは、建物毎に割り振られた13桁の番号のことです。
登記されている建物には、1個につき1つの不動産番号があります。
所在
所在とは、建物が建っている土地の地番のことです。
不動産登記簿(不動産登記記録)の表題部の「所在」の欄に記載されている地番と同じです。
住居表示にもとづく住所ではありません。
住居表示
住居表示には、住居表示にもとづく住所が書かれています。
住民票に記載される住所と同じです。
一般に「住所」という場合は、住居表示にもとづく住所のことを示します。
家屋番号
家屋番号とは、家屋ごとに付けられた番号です。
不動産登記簿(不動産登記記録)の表題部の「家屋番号」の欄に記載されている地番と同じです。
基本的に家屋番号は土地の地番と同じ番号が付されますが、例外もあります。
例えば、同一の地番の敷地に複数の家屋がある場合には、「〇番1」「〇番2」という具合に地番に枝番が付いたものが家屋番号となります。
また、土地の分筆や合筆があった場合には、地番と家屋番号は異なっています。
種類
建物の種類とは、建物の主たる用途(建物の利用形態)であり、不動産登記簿(不動産登記記録)の表題部に記載されている事項です。
例えば、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所などです。
構造
建物の種類とは、建物の組み立て方のことであり、不動産登記簿(不動産登記記録)の表題部に記載されている事項です。
建物の種類は、次の3つの区分で構成されます。
- 構成材料による区分(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)
- 屋根の種類による区分(かわらぶき、スレートぶきなど)
- 階数(総階数)による区分(平家建、二階建など)
床面積
床面積には、階数ごとの床面積と合計の床面積(延床面積)が書かれています。
登記簿と現況で床面積が異なる場合は、どちらかの面積が書かれています。
建築年月
建築年月とは、建物が建築された年と月のことであり、不動産登記簿(不動産登記記録)の表題部に記載されている事項です。
新築の年月はもちろん、増築や改築があった場合はそれらの年月も書かれています。
備考
登記簿(登記記録)と現況(実態)が異なる場合に、その内容を記入します。
例えば、建物が新築でまだ登記されていない場合や、建物を増築した部分が登記されていない場合、登記されていない事項について「備考」欄に書かれています。