一般定期借地権とは
一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)とは、借地契約に50年以上の期間を定め、期間満了時に更新をせずに借地上のマンション等の建物を収去(撤去)して土地を明渡する特約が付いた借地権です。
借地借家法22条に根拠規定があります。
3種類ある定期借地権の一種です。(他の2つは、建物譲渡特約付借地権と事業用定期借地権等)
一般定期借地権の特徴
一般借地権の特徴は次の2つです。
- 用途制限がない
- 借地期間が50年以上
1.用途制限がない
一般定期借地権の場合、借地の上に建てる建物の用途(建物の使い道)は自由です。
マンション・アパート・戸建住宅等の住居系の建物に限らず、ビル、商業施設、ホテル・旅館、工場・プラント、倉庫など、いかなる建物の建築を目的とする借地契約にも利用することができます。
2.借地期間が50年以上
一般定期借地権の借地期間は、50年以上でなければなりません。