権利に関する登記とは
権利に関する登記(けんりにかんするとうき)とは、不動産についての次に掲げる権利に関する登記をいいます。(不動産登記法2条4号、3条)。
- 所有権
- 地上権
- 永小作権
- 地役権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 賃借権
- 採石権(採石法に規定する採石権をいう)
権利に関する登記は、上記の権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅)についてなされます(不動産登記法3条)。
権利に関する登記(けんりにかんするとうき)とは、不動産についての次に掲げる権利に関する登記をいいます。(不動産登記法2条4号、3条)。
権利に関する登記は、上記の権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅)についてなされます(不動産登記法3条)。