都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(「区域区分」という。)を定めることができる(都市計画法7条1項)。
都市計画区域において、必ず区域区分を定めなければならないわけではない。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(「区域区分」という。)を定めることができる(都市計画法7条1項)。
都市計画区域において、必ず区域区分を定めなければならないわけではない。