消防法上の用語の定義

防火対象物

防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう(消防法2条2項)。

防火対象物は、火災予防行政の主たる対象である(消防庁『平成30年版 消防白書』参照)。

 

消防対象物

消防対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう(消防法2条3項)。

 

防火対象物と消防対象物の違い

防火対象物より、消防対象物の方が、定義の範囲が広い。なぜなら、消防法2条2項は「若しくはこれらに属する物」と規定しているのに対し、消防法2条3項は「又は物件をいう」と規定しているからである。

分かりやすく言うと、防火対象物は人間が住んだり活動したりする場所を表わしているのに対し、消防対象物は燃える物すべてを表わしている。

 

特定防火対象物

特定防火対象物とは、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるものに限る。)その他消防法17条1項の防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものをいう(消防法17条の2の5・2項4号)。

 

関係者

関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者管理者又は占有者をいう(消防法2条4項)。

所有者とは、例えば、ビル又は建物のオーナーや区分所有者である。

管理者とは、例えば、ビル管理会社や建物の管理を委託されている者、管理組合である。

占有者とは、例えば、テナント、賃借人、入居者、建物又は部屋を借りている者である。

 

関係のある場所

関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう(消防法2条5項)。

 

舟車

舟車(読み方:しゅうしゃ)とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう(消防法2条6項)。

 

危険物

危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう(消防法2条7項)。

 

無窓階

無窓階(読み方:むそうかい)とは、建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう(消防法施行令10条1項5号)。

窓がない階が無窓階、というわけではない。

 

普通階(有窓階)

普通階(読み方:ふつうかい)または有窓階(読み方:ゆうそうかい)とは、建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有する階をいう。

つまり、無窓階でない階が普通階(有窓階)である。

 

消防隊

消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう(消防法2条8項)。

 

救急業務

救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう(消防法2条9項)。

タイトルとURLをコピーしました