電気事業法

電気事業法の目的(電気事業法1条)

電気事業法の目的は、電気事業法1条に定められている。

(目的)
第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

 

電気工作物

電気工作物の定義(電気事業法2条1項18号)

電気工作物の定義は、電気事業法2条1項18号に定められている。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十八 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

電気工作物の区分

  • 一般用電気工作物
  • 事業用電気工作物
    • 自家用電気工作物
    • 電気事業の用に供する電気工作物
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