電気用品安全法

電気用品安全法の目的

電気用品安全法の目的は、電気用品安全法1条に定められている。

(目的)
第一条 この法律は、電気用品の製造販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

 

電気用品の定義

電気用品の定義は、電気用品安全法2条1項に定められている。

(定義)
第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
三 蓄電池であつて、政令で定めるもの

電気用品の品目は、電気用品安全法施行令別表第一の上欄及び別表第二に掲げられている。

特定電気用品の定義

電気用品は、「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2つに区分される。

特定電気用品の定義は、電気用品安全法2条2項に定められている。

第二条
2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。

特定電気用品の品目は、電気用品安全法施行令別表第一の上欄に掲げられている。

 

事業の届出等

事業の届出

事業を開始した場合の届出については、電気用品安全法3条に定められている。

(事業の届出)
第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣届け出なければならない
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

変更の届出

届出事項に変更があった場合の届出については、電気用品安全法5条に定められている。

(変更の届出)
第五条 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

廃止の届出

事業を廃止した場合の届出については、電気用品安全法6条に定められている。

(廃止の届出)
第六条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 

参考ページ

電気用品安全法の概要 – 電気用品安全法(METI/経済産業省)

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