東京都内に主たる営業所を有する者が建設業許可を申請する場合、大臣許可と知事許可ともに、東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)が窓口となります。
(東京都内に主たる営業所を有する者とは、通常は、本社・本店所在地が東京都内にある者のことです。)
国土交通大臣の許可
東京都内に主たる営業所を有する国土交通大臣許可の申請窓口は、東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側) です。
都市整備局 市街地建築部 建設業課 |
163-8001 | 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 | 03-5321-1111(代表) |
問い合わせ先は、国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係です。
国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係 |
330-9724 | さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 |
048-601-3151(代表) 内線6145、6146、6156 |
東京都知事の許可
東京都知事許可に関する申請窓口は、国土交通大臣許可と同じく、東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側) です。
都市整備局 市街地建築部 建設業課 |
163-8001 | 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 | 03-5321-1111(代表) |
提出窓口
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)には、提出窓口として、①番窓口と②番窓口があります。
申請内容によって、提出窓口が分かれています。
①番窓口 | 【知事許可】 ・新規申請 ・追加申請 ・一部廃業届 ・許可要件の変更を伴う変更届 (経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更) 【解体工事業者の登録及び届出】 |
②番窓口 | 【知事許可】 ・許可要件の変更を伴わない変更届 ・更新申請、更新+変更 (許可要件の変更を伴う場合は、先に①番窓口で該当する変更届のみ審査した後、その他の変更届及び更新は②番窓口で審査) ・全部廃業届 【大臣許可全般申請及び届出】 |
郵送による書類の受付
東京都では、郵送等による書類の受付は、原則として行っておりません。
ただし、下記の許可取得後の軽微な変更事項等の届出は、郵送受付を行っています。
- 東京都知事許可の決算報告(提出済みの決算報告の訂正を含む。)
- 東京都知事許可の許可要件にかかわらない変更(商号、営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号、資本金額、役員等(経営業務の管理責任者・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する使用人以外)、代表者(申請人)、役員等氏名(改姓・改名)、国家資格者等、監理技術者)
- 東京都知事許可の全部廃業
※上記の情報は2017年(平成29年)7月現在のものです。電話番号、部署名等、本ページに掲載している情報は変更にされている可能性もあります。申請時には、東京都のウェブサイト等にて最新の情報をご確認ください。下記に、東京都の建設業許可に関するページのリンクを掲載いたします。
リンク:建設業許可 | 東京都都市整備局