埼玉県内に主たる営業所を有する者が建設業許可を申請する場合の提出先窓口は、大臣許可・知事許可ともに、埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当(埼玉県庁第2庁舎3階)です。
(埼玉県内に主たる営業所を有する者とは、通常は、本社・本店所在地が埼玉県内にある者のことです。)
国土交通大臣の許可
埼玉県内に主たる営業所を有する国土交通大臣許可の申請窓口は、県土整備部建設管理課建設業担当(埼玉県庁第2庁舎3階)です。
埼玉県県土整備部 建設管理課建設業担当 |
330-9301 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階 |
048-830-5176 048-830-5177 |
大臣許可については、埼玉県は形式審査(申請書類が整っているかどうかのチェック)のみを行い、国土交通省関東地方整備局が審査を行うことになります。確認資料は、申請後1週間以内に関東地方整備局へ直接送ってください。大臣許可の審査内容、確認資料についての問い合わせ先は、国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係です。
国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係 |
330-9724 | さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 |
048-600-1906 |
埼玉県知事の許可
埼玉県知事許可に関する申請窓口は、大臣許可と同じく、県土整備部建設管理課建設業担当(埼玉県庁第2庁舎3階)です。
埼玉県県土整備部 建設管理課建設業担当 |
330-9301 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階 |
048-830-5176 048-830-5177 |
郵送による受付
申請(新規許可・更新・業種追加)は、すべて持参による受付となっています。
なお、期限内の提出に限り、事業年度終了報告書等の郵送による受付を行っています(埼玉県知事許可に限ります)。
郵送できる書類
次の書類で、いずれも郵送期間等を考慮の上、届出期間内に必着できるものに限定します。
①埼玉県知事許可の事業年度終了報告書(新規許可後初めての提出又は経営事項審査と兼ねる場合を除く。)
②埼玉県知事許可の許可要件にかかわらない変更
商号・名称、営業所の所在地(移転を伴わない地番変更のみ)、資本金額、電話番号、役員等(経営業務の管理責任者・専任技術者・令第3条に規定する使用人以外)、代表者(申請人)、役員氏名(改姓・改名)、国家資格者等・監理技術者、使用人数、定款、健康保険等の加入状況
③埼玉県知事許可の全部廃業
郵送できない書類
①埼玉県知事許可の新規・業種追加・更新の申請
②埼玉県知事許可の事業年度終了報告書(新規許可後初めての提出又は経営事項審査と兼ねる場合)
③埼玉県知事許可の許可要件にかかわる変更
経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条に規定する使用人、営業所の新設、営業所の廃止、営業所の業種追加、営業所の業種廃止、支配人、営業所の所在地(移転を伴う)
④埼玉県知事許可の一部廃業
⑤国土交通大臣許可全般
※上記の情報は2016年(平成28年)11月現在のものです。電話番号、部署名等、本ページに掲載している情報は変更にされている可能性もあります。申請時には、埼玉県のウェブサイト等にて最新の情報をご確認ください。下記に、埼玉県の建設業許可に関するページのリンクを掲載いたします。
リンク:建設業担当 – 埼玉県