建設業許可の有効期間は5年
建設業許可は、5年ごとに更新をしなければなりません(建設業法3条3項)。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。
例えば、2019年4月1日に建設業許可を取得した場合には、許可のあった日から 5 年目の対応する日である2024年4月1日の前日である2024年3月31日をもって有効期間は満了することとなります。
有効期間の末日が日曜日・祝日等の休日であっても、その日で満了することになりますので、注意が必要です。
有効期間満了前の更新手続き
引き続き建設業を営もうとする場合には、建設業許可が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です(建設業法施行規則5条)。
更新の手続きを行うことができる期間は、都道府県によって異なりますので、前もって確認をしておく必要があります。
手続きをしない場合は、期間満了とともに許可の効力を失い、営業することができなくなります。
なお、許可の有効期間の満了の日までに更新申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は効力を有するので、ご安心ください(建設業法3条4項)。
有効期間満了日前に許可期間満了の通知を送付してくれる自治体もありますが、基本的には通知が来ないと考えたほうがよいでしょう。
建設業許可の失効を避けるためには、許可期間満了の通知の有無にかかわらず、許可業者自身で有効期間の満了日と更新手続き期間を把握しておく必要があります。
ただし、建設業許可の手続きを行政書士に依頼している場合は、行政書士がスケジュールを把握している場合がほとんどです。手続き漏れを防ぐという意味で、建設業許可の手続きの代行を行政書士に依頼するメリットは十分あると思います。
建設業許可の有効期間の調整(一本化)
許可を受けたあと、さらに他の建設業について許可の申請(業種追加、般・特新規)をした場合、現在保有している許可に加え、新たに許可年月日が異なる許可を受けることになります。
許可年月日が異なる複数の許可を保有していると、許可の有効期間に応じて更新手続きを行う必要があります。
そこで、まだ有効期間が残っている建設業の許可を、他の建設業の許可と許可年月日をあわせて更新することで、1件の許可とすることが可能となっています。 この手続きを「許可の有効期間の調整(一本化)」といいます。
一本化を行うことによって、複数業種の許可を異なる時期に取得した場合であっても、更新手続きは一括で行うことが出来るというメリットがあります。更新手続きの回数が減るので、更新申請の手数料を節約することもできます。
許可の有効期間の調整(一本化)が出来る場合と出来ない場合
申請区分「新規」「許可換え新規」「般・特新規」「業種追加」及び「般・特新規+業種追加」では、一本化はできません。
申請区分「更新」で許可年月日を複数保有している場合は、一本化するかどうか選択が可能です。
申請区分「般・特新規+更新」「業種追加+更新」及び「般・特新規+業種追加+更新」では必ず一本化されます。
申請区分については、建設業許可の申請区分のページをご覧ください。
一本化する業種を選ぶことはできるか
一本化は保有する全ての許可業種が対象になりますので、一本化する業種を選ぶことはできません。