登記記録

登記記録とは

登記記録(とうききろく)とは、表示に関する登記または権利に関する登記について、一筆の土地または一個の建物ごとに、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって作成される電磁的記録をいいます(不動産登記法2条5号、12条)。

電磁的記録とは

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(不動産登記法2条5号)。

要するに、電磁的記録とは、コンピュータのハードディスク等に記録されたデータのことをいいます。

登記記録の構成

登記記録は、表題部および権利部に区分して作成されます(不動産登記法12条)。

具体的には、次の通りです。

1個の建物・一筆の土地の場合

  • 表題部
  • 権利部
    • 甲区
    • 乙区

区分所有建物(分譲マンション等)の場合

  • 一棟全体の表題部
  • 各専有部分の表題部
  • 各専有部分の権利部
    • 甲区
    • 乙区

 

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