マンション標準管理規約(団地型)

マンション標準管理規約(団地型)(まんしょんひょうじゅんかんりきやく-だんちがた)とは、3類型あるマンション標準管理規約の1つです。

団地型の標準管理規約の対象

団地型の標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用のマンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地および集会所等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有となっているものです。各棟および各住戸についてはその床面積、規模等が、均質のものもバリエーションのあるものも含めています。

なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれている場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することとなります。

団地の形態

団地の典型的な形態

団地の形態の典型的なものとして、次の2つがあります。

  1. 団地内の土地全体が全団地建物所有者の共有となっている形態(図1)
  2. 土地の共有関係は各棟ごとに分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形態(図2)

(国土交通省『マンション管理規約(団地型)及び同コメント』より引用)

標準管理規約の対象となる団地の形態

標準管理規約の対象としては、団地型として最も一般的な1の形態であり、特に、

ア)団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること

イ)ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められた土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合は、その権利が準共有に属していること)

ウ)団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理または使用に関する規約が定められていること

の3つの要件を満たしている団地(図1)としました。

なお、2の形態の場合には、基本的に各棟は単棟型の標準管理規約を使用し、附属施設についてのみ全棟の区分所有者で規約を設定することとなります。

管理方法

一元的な管理

団地型の標準管理規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設および団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していません。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなっている事項(義務違反者に対する措置、復旧および建替え)については、棟ごとの棟総会で決議することになります。

統合的な管理

なお、棟の管理は各棟の管理組合で行うことと規約で位置づけた場合であっても、団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観点から、全棟で管理のための連絡協議会のような組織を設置し、緩やかな形での統合的な管理を行っていくことが考えられる。

複合用途型マンションに団地型の標準管理規約が適用される場合

店舗や事務所が併設されているマンションであっても、その併設比率が小さく、店舗一部共用部分、住宅一部共用部分がない場合は、必ずしも複合用途型ではなく、単棟型または団地型のマンション標準管理規約を参考にして、管理規約を定めることも考えられます。

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