市街化区域における用途地域
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされており、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法13条7号後段)。
つまり、市街化区域においては、用途地域が必ず定められている。
用途地域の種類・分類
用途地域の種類
「用途地域」は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域および工業専用地域の13種類である(都市計画法8条1号)。
用途地域の分類
13種類の用途地域は、住居系・商業系・工業系の3つに分類できる。
具体的には次の通りである。
- 住居系:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、
- 商業系:近隣商業地域、商業地域
- 工業系:準工業地域、工業地域、工業専用地域
用途地域の定義・一覧
13種類の用途地域の定義は、それぞれ、都市計画法9条1号から13号までに記載されている。
それぞれの用途地域の定義は、次の通りである。
住居系
- 第一種低層住居専用地域:低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条1号)
- 第二種低層住居専用地域:主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条2号)
- 第一種中高層住居専用地域:中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条3号)
- 第二種中高層住居専用地域:主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条4号)
- 第一種住居地域:住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条5号)
- 第二種住居地域:主として住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条6号)
- 準住居地域:道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条7号)
- 田園住居地域:農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(都市計画法9条8号)
商業系
- 近隣商業地域:近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条9号)
- 商業地域:主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条10号)
工業系
- 準工業地域:主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条11号)
- 工業地域:主として工業の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条12号)
- 工業専用地域:工業の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条13号)
住宅と用途地域
住宅は、すべての用途地域において建設できるわけではない。
住宅は、工業専用地域には建設することができない。