借地借家法とは
借地借家法(しゃくちしゃっかほう;しゃくちしゃくやほう)とは、建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権(両者を総称して借地権という)の存続期間、効力等ならびに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定める法律です(借地借家法1条)。
借地借家法は、民法の特別法として規定された法律です。
借地借家法の目的
借地借家法の目的は、土地や建物の賃貸借契約において立場の弱い借主(借地人、借家人、店子)を保護することにあります。
というのも、現実の賃貸借契約においては多くの場合、借主よりも貸主(地主、大家)の方が力を持っておりますが、民法(民法典)の規定では借主の保護が不十分です。
そこで、借地借家法を制定することにより、貸主と借主の実質的平等を図っています。