建設業許可の申請手続には、下記のとおり9つの区分があります。
1.新規
現在有効な許可を、国土交通大臣からも、都道府県知事からも受けていない者が、新たに許可を申請する場合です。
2.許可替え新規
次の3つの場合です。
- 現在受けている都道府県知事の許可を、別の都道府県知事の許可に切り替える場合
- 現在受けている都道府県知事の許可を、国土交通大臣の許可に切り替える場合
- 現在受けている国土交通大臣の許可を、都道府県知事の許可に切り替える場合
3.般・特新規
次の2つの場合です。
4.業種追加
次の2つの場合です。
5.更新
許可を受けている建設業を引き続き行う場合です。
6.般・特新規+業種追加
上記の「3.般・特新規」と「4.業種追加」を同時に申請する場合です。
7.般・特新規+更新
上記の「3.般・特新規」と「5.更新」を同時に申請する場合です。
8.業種追加+更新
上記の「4.業種追加」と「5.更新」を同時に申請する場合です。
9.般・特新規+業種追加+更新
上記の「3.般・特新規」と「4.業種追加」と「5.更新」を同時に申請する場合です。