知事許可(都道府県知事許可)とは、都道府県知事から受ける許可のことです。1つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合に必要となります。
2つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合に必要な許可は、大臣許可(国土交通大臣許可)です。
複数の営業所を有する場合であっても、それらが全て1つの都道府県内に所在していれば、都道府県知事で足ります。例えば、千葉県内に複数の営業所を有する場合でも、他の都道府県に営業所を有していなければ、千葉県知事の許可で足ります。
知事許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はなく、他の都道府県の工事を請け負うことは可能です。ただし、営業所を他の都道府県に設ける場合は、大臣許可への許可替え新規申請が必要です。
知事許可に関する申請・届出・相談窓口は、主たる営業所が所在する都道府県の建設業担当部署となります。