建設業許可の区分(大臣・知事/一般・特定)

建設業許可の区分には、国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

 

大臣許可と知事許可

2つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣の許可が必要です。1つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、その都道府県の知事の許可が必要です。

同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。例えば、ある建設業者が国土交通大臣の許可と千葉県知事の許可の両方を有している、ということはありません。

また、同一の建設業者が、複数の知事許可を有することはできません。例えば、ある建設業者が東京都知事から受けた許可と神奈川県知事から受けた許可を両方持っている、ということはありません。

大臣許可と知事許可については、それぞれ、大臣許可知事許可のページでも解説をしております。

 

知事許可で請負できる工事

知事許可の場合でも、許可を受けた都道府県外で施工される工事を請け負うことができます。

例えば、東京都知事の許可を持っている業者が、千葉県や埼玉県など、他の都道府県で施工される工事を請け負うことができます。
東京都知事許可のまま、他の都道府県内で工事事務所や作業事務所、連絡事務所を設けることも可能です。
ただし、その事務所が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(「営業所」)に該当する場合は、大臣許可への切り替えが必要です。

 

大臣許可と知事許可の申請窓口

大臣許可も知事許可も、申請窓口は各都道府県の建設業担当部署です。
大臣許可の場合は、各都道府県を経由して、国土交通省の担当部局(地方整備局など)で審査が行われます。

なお、大臣許可も知事許可も申請窓口が都道府県であるからといって、大臣許可と知事許可の申請窓口が同じとは限りませんので、ご注意ください。
例えば、千葉県の場合、大臣許可の申請窓口は県土整備部建設・不動産業課ですが、知事許可の申請窓口は土木事務所です。
申請前に、各都道府県の担当部署にご確認ください。

 

一般建設業許可と特定建設業許可

特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金額が4,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合は6,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結する場合に必要です。詳しくは、特定建設業の許可のページをご覧ください。

特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

建設業許可は、業種別に許可を受けることとなるので、同一の建設業者が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは可能です。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

例えば、同一の建設業者が、建築一式工事に関して一般建設業の許可と特定建設業の許可を両方持っている、ということはありません。

建設業許可は、営業所ごとに許可するものではないので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。

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